「お客様…、個室ブース内で脱糞されてますよね❓」

えっ…❗️❓💦
あれだけ臭いにまで気を使っていたのに……、
どうして…❓なぜ……❓❓💦
キャア〜〜〜〜〜〜〜〜ッ😭

はいっ…、バナナですっ🍌💦
えぇ…、前回の記事を作り書いては、ビデオボックスの個室内で脱糞しちゃっているコトがバレちゃったら、どうなるのかなぁ〜❓😥って気になったので調べてみましたぁ〜👩💻💦

お店に出禁…❓
いえいえ…、そんなに甘くないみたいですっ😥法律で罪に問われて、罰則を受けてしまう可能性があるようです……😓
ビデオボックス内で脱糞した場合に問われる可能性のある罪と罰則…、
その1.軽犯罪法違反(軽犯罪法1条26号など)
軽犯罪法は、公共の秩序や善良な風俗を乱す行為を禁止しています。公共の場で不潔な行為をすることで、罪に問われる可能性があります。
罰則として、拘留または科料(最大で30日未満の拘留、または1万円未満の科料)

その2.建造物損壊罪(刑法260条)
もし建物や施設内で排便し、損壊や汚損が深刻な場合、建造物損壊罪が適用される可能性があります。
罰則として、5年以下の懲役または50万円以下の罰金

その3.器物損壊罪(刑法261条)
他人の物(床、壁、公共施設など)を汚したり破損した場合、器物損壊罪が適用されることがあります。
罰則として、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、または科料

その4.公然わいせつ罪(刑法174条)
人前で露骨に排便する場合、わいせつ性が認められると公然わいせつ罪が適用される可能性もあります。ただし、単なる排便行為だけでは適用は難しく、性的な意図があれば成立しやすくなります。公共の場で不特定多数に見せる行為として問題視される場合もあります。
罰則として、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金、拘留、科料

その5.威力業務妨害罪(刑法234条)
店舗や公共施設で故意に排便し、その結果として営業や業務が妨害された場合、威力業務妨害罪が適用される可能性があります。
罰則として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

その6.🙅♀️はいっ、ストップ〜〜〜、
もう分かりましたぁ〜😓もうっ、十分です…💦
罪の大きさ、罰の厳しさ共によく理解しましたので、これ以上は続けないでくださいっ…🙇♀️
こんなブログ記事読んでても誰も何も楽しくありませんょ〜😥書くネタなくなっちゃったからって、堅苦しい法律並べて文字埋めちゃおうとするの止めてくださいっ🙅♀️

いやぁ…、せっかく視姦してくださってるの本当ごめんなさい🙇♀️
記事冒頭の「お客様…、個室ブース内で脱糞されてますよね❓」って流れからですと、少しは楽しい展開予想されますよねぇ〜❓😅
本当っ残念ですよねぇ…なんかバナナ自身、この記事のココまで読み返してたら、自動車免許更新のDVD講習受けてる時と同じぐらい眠たくなっちゃいましたぁ〜🥱💦

わざわざ、こんな記事作り書かなくっても、バナナ以外の人は誰もビデオボックス内で脱糞しないですよねぇ……、
あっ……💦コレ👆冗談ですょ…、パンティ茶色く染めているのはチョコレート🍫ですっ😅

………。
そうそうっ、バレンタインデーはどうでしたかぁ〜❓💖
